LuckBridalClub会員規約
LuckBridalClub(当社)は以下の規約に基づいて会員制の結婚相手紹介サービスを提供します。
お客様が、当社から提供する結婚相手紹介サービスを利用する場合、あるいは利用している場合は会員規約に同意されたものとみなします。
第一条(目的)当社は自らの運営結婚相談所へ入会した会員を当社が契約している、日本仲人連盟・良縁ネット・株式会社日本ブライダル連盟・コネクトシップのシステムに登録し会員に対して最大限に便宜を提供することによって会員の婚活活動を支援することで成婚することを目的とする。
第二条(入会資格)当社会員は下記の条件を満たすことが条件になります。
第三条(提出書類)
第四条(会員)会員とは、契約書面、その他当社作成の書面を熟読し、その内容を理解した上で、契約書面に必要事項を記入して当社に入会を申し込み、当社によって登録を認められた者をいいます。
第五条(提供するサービス)
第六条(提供するサービス料金)
入会金・・・・・ご入会時の各種事務手続き費用です。
登録料・・・・会員としてプロフィールを登録するために要する料金です。当社が所属する連盟すべてになります。
月会費・・・・・会員として活動する為に月々要する料金です。ご自宅でお相手検索やお見合いの申し込みができる便利なシステムの 使用料も含まれています。当社が所属する連盟すべてをご覧になれます。(複数連盟に所属していますが、所属連盟の料金になります。コースによって所属連盟が増える場合は既定の料金がプラスになります。)
お見合い料 ・・・お見合い成立1回につき要する料金です。お見合いセッティング料も含まれています。
成婚料 ・・・会員様同士がお互いに結婚をすると決めたときにお支払いただく料金です。
第七条(サービス提供期間)
サービス提供期間は、契約日から1年間となります。
(契約更新)
第八条(クーリング・オフ)
第九条(中途解約)
第十条(会員の責務)
第十一条(退会)
以下の場合、当相談所結婚相談所会員を退会として処理いたします。
会員の意思で退会を書面にて申し出た時、会費が未納の時、婚約・結婚した時、会員期間が満了となったとき。
第十二条(休会)
病気やその他理由により休会する場合、会員は休会届を提出することにより契約期間内においても活動を休止(連続最長3か月)する事ができます。
第十三条(会員の除名)
以下の場合には除名処分となる事も有ります。
除名処分となった場合、当相談所に損害がある時には 会員に損害賠償を請求できるものとします。
第十四条(個人情報の保護)
第十五条(免責事項)
当相談所は、以下の事項につき、その責任を負いません。
第十六条(準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第十七条(合意管轄)
本規約に関する紛争について訴訟が必要である場合、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所にします。
LuckBridalClub 株式会社LUCK
㈱LUCK代表取締役
武田憲暁